労働基準法(退職時の賃金・36協定・未成年者)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題B No.23の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「労働基準法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 使用者は,労働者の退職に際して,権利者である労働者の請求があった場合は,60日以内に賃金を支払わなければならない。
解き方
- 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合に権利者の請求があったときは、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金などの労働者の権利に属する金品を返還しなければならない(労働基準法第23条第1項)。「60日以内」とする(1)は誤りである。
- 退職時の証明(第22条第1項)、36協定による時間外・休日労働(第36条第1項)、未成年者の労働契約(第58条)は記述のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。退職時の賃金は、権利者の請求があった場合は7日以内に支払わなければならない。
- (2)正しい。退職時に使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由の証明書を請求されたときは遅滞なく交付する。
- (3)正しい。労働者の過半数で組織する労働組合(無い場合は過半数代表者)と書面で協定し、行政官庁に届け出れば時間外・休日労働をさせることができる。
- (4)正しい。親権者・後見人は未成年者に代わって労働契約を締結できず、不利な契約は将来に向かって解除できる。
引っかけ:解雇予告は30日前、退職時の賃金支払は請求から7日以内。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題B No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する