労働基準法(36協定・産後休業・休業手当)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.21の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「労働基準法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合だけでなく,災害による不可抗力の休業の場合においても,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の100分の30以上の休業手当を支払わなければならない。
解き方
- 労働基準法第26条の休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に、休業期間中、平均賃金の100分の60以上を支払うものである。天災事変などの不可抗力による休業は使用者の責に帰すべき事由に当たらず、支払義務はない。よって(4)が誤りである。
- 時間外・休日労働は、労働者の過半数で組織する労働組合(無い場合は過半数代表者)と書面による協定をし、行政官庁に届け出た場合に、その協定の範囲で行わせることができる(同法第36条)。
- 産後8週間を経過しない女性は就業させてはならないが、産後6週間を経過した女性が請求し医師が支障がないと認めた業務には就かせてよい(同法第65条第2項)。常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し届け出る(同法第89条)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。36協定を締結・届出すれば時間外・休日労働をさせることができる。
- (2)正しい。産後休業は8週間、本人の請求と医師の判断があれば6週間経過後に就業できる。
- (3)正しい。常時10人以上を使用する使用者は就業規則の作成・届出義務がある。
- (4)誤り。休業手当は使用者の責に帰すべき休業に対するもので、額は平均賃金の100分の60以上である。不可抗力の休業には支払義務がない。
引っかけ:休業手当は「使用者の責に帰すべき事由」で「60%以上」。不可抗力は対象外。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.21。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する