造園工事に関わる法令上の手続
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題B No.19の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
造園工事における法令に基づく必要な手続に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 道路に工事用の足場を設け,継続して道路を使用する場合,道路法に基づき警察署長に届け出なければならない。
解き方
- 道路に工事用の足場などを設けて継続して道路を使用(占用)する場合は、道路法第32条により道路管理者の占用の許可を受ける。道路上で工事・作業をする場合は道路交通法第77条により警察署長の道路使用許可を受ける。「道路法に基づき警察署長に届け出」とする(2)は誤りである。
- 周知の埋蔵文化財包蔵地での土木工事等による発掘は、着手の60日前までに文化庁長官に届け出るが、その事務は都道府県(指定都市等)の教育委員会が行う(文化財保護法第93条・第184条)。特定建設作業は7日前までに市町村長に届け出る(騒音規制法第14条)。風致地区内の木竹の伐採は条例により都道府県知事又は市町村長の許可が必要である(都市計画法第58条)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。周知の埋蔵文化財包蔵地での発掘の届出は、原則として都道府県の教育委員会に提出する。
- (2)誤り。道路の継続使用(占用)は道路法による道路管理者の許可で、警察署長の許可は道路交通法による道路使用許可である。
- (3)正しい。特定建設作業を伴う建設工事は、指定地域内では作業開始の7日前までに市町村長に届け出る。
- (4)正しい。風致地区内の木竹の伐採は、条例に基づき都道府県知事又は市町村長の許可を受ける。
引っかけ:占用は道路管理者(道路法)、使用は警察署長(道路交通法)。どちらも「届出」ではなく「許可」である。
同じ論点の過去問
令和8年度 問題B No.18都市緑地法(緑の基本計画・市民緑地・特別緑地保全地区)
令和7年度 問題B No.23騒音規制法(特定建設作業の届出先)
令和6年度 問題B No.23造園工事に関係する法令(文化財・保安林など)
令和5年度 問題B No.23造園工事に関わる法令(文化財・緑地・道路)
令和4年度 問題B No.23造園工事に関わる法令(景観法・自然公園法など)
論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題B No.19。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する