令和7年度 問題B No.19論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

元請負人の義務(建設業法)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年9月7日(日)実施) 問題B No.19の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

元請業者の業務に関する記述のうち,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 公共工事を請け負った元請負人が,その建設工事を一括して他人に請け負わせる場合には,あらかじめ発注者の書面による承諾が必要である。

解き方

  1. 公共工事では、発注者の書面による承諾があっても一括下請負は禁止されている(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第14条により、建設業法第22条第3項の承諾による例外は適用されない)。よって(1)が誤りである。
  2. 元請負人は、工程の細目・作業方法などを定めるときは、あらかじめ下請負人の意見をきかなければならない(建設業法第24条の2)。前払金の支払を受けたときは、下請負人に資材の購入・労働者の募集などの着手費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない(同法第24条の3第3項)。完成の通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に完成を確認する検査を完了しなければならない(同法第24条の4第1項)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。公共工事では、発注者の承諾があっても一括下請負はできない。
  2. (2)正しい。建設業法第24条の2のとおりである。
  3. (3)正しい。建設業法第24条の3第3項のとおりである。
  4. (4)正しい。建設業法第24条の4第1項のとおりである。
引っかけ:民間工事(共同住宅の新築を除く)は発注者の書面による承諾で一括下請負が可能だが、公共工事は全面禁止である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年9月7日(日)実施) 問題B No.19。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する