造園工事に関係する法令(文化財・保安林など)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.23の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
造園工事を施工する上で,必要な法令に関する記述のうち,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 保安林において,立木を伐採しようとする場合は,森林法に基づき,原則として,都道府県知事の許可を受けなければならない。
解き方
- 森林法第34条第1項により,保安林の立木を伐採しようとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。よって(2)が正しい。
- 周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等の目的で発掘する場合は,文化財保護法第93条により,着手の60日前までに文化庁長官に届け出る(許可ではない)。
- 道路で作業をするときの道路使用は道路交通法第77条により所轄警察署長の許可を受け,特別緑地保全地区内の土地の形質の変更は都市緑地法第14条により都道府県知事等の許可を受ける。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。文化財保護法第93条により,発掘に着手する60日前までに文化庁長官に届け出る。
- (2)正しい。保安林の立木の伐採は,森林法第34条により都道府県知事の許可が必要である。
- (3)誤り。道路で作業を行う道路使用は,道路交通法第77条により所轄警察署長の許可が必要である。
- (4)誤り。特別緑地保全地区内の土地の形質の変更は,都市緑地法第14条により都道府県知事等(市の区域内は市長)の許可が必要である。
引っかけ:道路の「使用」は警察署長の許可(道路交通法),道路の「占用」は道路管理者の許可(道路法)。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する