令和4年度 問題B No.23論点:その他の法令重要度 B配点 1点未着手

造園工事に関わる法令(景観法・自然公園法など)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.23の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

造園工事を施工する上で,必要な法令に関する記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 景観法に基づく景観重要樹木の移植をしようとする場合は,原則として,市町村の教育委員会の許可を受けなければならない。

解き方

  1. 景観法第31条により、景観重要樹木の伐採又は移植をするときは、景観行政団体の長の許可を受けなければならない。市町村の教育委員会の許可ではないので(1)が誤りである。教育委員会の許可が関わるのは文化財保護法の天然記念物などである。
  2. 自然公園法第33条第1項により、国定公園の普通地域内で一定規模以上の土地の形状の変更などをする場合は、都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 騒音規制法第14条により、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業開始の日の7日前までに市町村長に届け出なければならない。道路交通法第77条第1項により、道路において工事や作業をする場合は、所轄警察署長の道路使用許可を受けなければならない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。景観重要樹木の伐採・移植は景観行政団体の長の許可を受ける。
  2. (2)正しい。国定公園の普通地域内での土地の形状の変更は都道府県知事に届け出る。
  3. (3)正しい。特定建設作業の実施は市町村長に届け出る。
  4. (4)正しい。道路で作業を行う場合は所轄警察署長の道路使用許可を受ける。
引っかけ:国立公園の普通地域は環境大臣、国定公園の普通地域は都道府県知事に届出。景観重要樹木は景観行政団体の長の許可。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する