令和5年度 問題B No.23論点:その他の法令重要度 B配点 1点未着手

造園工事に関わる法令(文化財・緑地・道路)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.23の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

造園工事を施工する上で,必要な法令に関する記述のうち,正しいものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 道路に工事用板囲を設置し,継続して道路を使用しようとする場合は,道路法に基づき,原則として,道路管理者の許可を受けなければならない。

解き方

  1. 道路法第32条第1項により、道路に工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、道路管理者の許可(道路の占用の許可)を受けなければならない。よって(3)が正しい。
  2. 遺跡の発見は文化財保護法第96条・第97条により文化庁長官に届け出る(国の機関・地方公共団体は通知する)。特別緑地保全地区内の木竹の伐採は都市緑地法第14条により都道府県知事等(市の区域内では市長)の許可が必要で、届出ではない。制限を超える積載をして車両を運転する許可は、道路交通法第57条第3項により出発地を管轄する警察署長が行う。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。遺跡の発見の届出(通知)先は文化庁長官である。
  2. (2)誤り。特別緑地保全地区内の木竹の伐採は、届出ではなく市長(都道府県知事等)の許可が必要である。
  3. (3)正しい。工事用板囲を設けて継続して道路を使用するときは、道路法に基づき道路管理者の許可を受ける。
  4. (4)誤り。道路交通法の制限外積載の許可は、出発地を管轄する警察署長が行う。
引っかけ:道路法の占用許可は道路管理者、道路交通法の道路使用許可・制限外積載許可は警察署長。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する