令和6年度 問題B No.20論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設工事の技術者(専任・兼務・現場代理人)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.20の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設工事における技術者に関する記述のうち,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 3,000万円の公共の建設工事を請け負った建設業者は,専任の主任技術者を工事現場に配置する必要がある。

解き方

  1. 本試験の時点(2024年)では,公共性のある施設又は工作物に関する重要な建設工事で請負代金の額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上のものに,専任の主任技術者又は監理技術者が必要であった(法第26条第3項,施行令第27条)。
  2. 3,000万円の公共の建設工事は基準額に満たないので,主任技術者を専任で置く必要はない。よって(2)が誤っている。
  3. 密接な関係のある2以上の工事を同一の場所又は近接した場所で施工する場合の主任技術者の兼任は施行令第27条第2項,監理技術者補佐を専任で置く場合の監理技術者の兼務(2件まで)は法第26条第3項ただし書・施行令第29条による。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。密接な関係のある工事を同一又は近接した場所で施工する場合は,同一の専任の主任技術者が管理できる(施行令第27条第2項)。
  2. (2)誤り。専任が必要となるのは請負代金の額が基準額(当時4,000万円)以上の工事であり,3,000万円の工事は専任を要しない。
  3. (3)正しい。各工事に監理技術者補佐を専任で置けば,監理技術者は2件まで兼務できる。
  4. (4)正しい。専任の主任技術者が現場代理人を兼ねることは妨げられない(公共工事標準請負契約約款でも兼ねることができるとしている)。
引っかけ:専任の基準額は改正で変わってきた(3,500万円→4,000万円→4,500万円)。年度ごとの基準額に注意する。
現行法令との関係:専任の主任技術者・監理技術者が必要となる請負代金の額は,2025年2月1日施行の建設業法施行令の改正で4,000万円から4,500万円(建築一式工事は8,000万円から9,000万円)に引き上げられた。また2024年12月13日施行の改正で,請負代金の額が1億円(建築一式工事は2億円)未満で情報通信技術を用いるなどの要件を満たす工事は,専任の主任技術者・監理技術者が2現場まで兼任できるようになった。この問題の答えは変わらない。

同じ論点の過去問

令和6年度の前後の問題

1級造園施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.20。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する