施工体系と建設業の許可・技術者の配置
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.19の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 4 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
造園工事を下図の施工体系で施工しようとする場合,建設業法の許可及び技術者に関する記述のうち,「建設業法」上,正しいものはどれか。

解答欄
正解
正解:(3) B社は,当該工事現場に主任技術者を置かなければならない。
解き方
- 本試験の時点(2024年)の建設業法では,発注者から直接請け負った工事で下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる場合に,特定建設業の許可と監理技術者の配置が必要であった(法第3条第1項第2号・第26条第2項,施行令第2条)。
- A社の下請代金の総額は3,800万円+500万円=4,300万円で4,500万円未満なので,A社は一般建設業の許可でよく,置くのは主任技術者でよい。
- 許可を受けた建設業者は,請負金額にかかわらず工事現場に主任技術者を置かなければならない(第26条第1項)ので,B社は主任技術者を置く必要があり,(3)が正しい。
- 許可が不要な軽微な建設工事は建築一式工事以外で500万円未満の工事(施行令第1条の2)であり,500万円のC社の工事は軽微な建設工事に当たらないため,建設業の許可が必要である。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。下請代金の総額4,300万円は特定建設業の基準額に満たないので,一般建設業の許可でよい。
- (2)誤り。下請代金の総額が基準額未満なので,監理技術者ではなく主任技術者を置けばよい。
- (3)正しい。建設業者は請負金額にかかわらず,工事現場に主任技術者を置かなければならない。
- (4)誤り。軽微な建設工事は500万円「未満」であり,500万円の工事は建設業の許可が必要である。
引っかけ:下請総額は元請が直接下請に出す金額の合計で判断する。「500万円未満」の境界の扱いに注意する。
現行法令との関係:特定建設業の許可・監理技術者の配置が必要となる下請代金の総額は,2025年2月1日施行の建設業法施行令の改正で4,500万円から5,000万円(建築一式工事は7,000万円から8,000万円)に引き上げられた。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.19。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する