施工体制台帳と施工体系図
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題A No.35の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づく施工体制台帳及び施工体系図に関する記述のうち,適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 施工体制台帳には,台帳の作成義務のある建設業者及び当該工事の施工にあたる全ての下請負人の健康保険等の加入状況を記載しなければならない。
解き方
- (4)が適当である。施工体制台帳には,作成建設業者と各下請負人の健康保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入状況を記載しなければならない(建設業法施行規則第14条の2)。
- (1)公共工事では,入札契約適正化法第15条第1項により,発注者から直接請け負った建設業者は下請契約の金額にかかわらず,下請契約を締結したときは施工体制台帳を作成しなければならない。(2)施工体制台帳は工事現場ごとに備え置く(建設業法第24条の8第1項)。公共工事では写しを発注者に提出する(入札契約適正化法第15条第2項)。(3)施工体系図には,下請負人の名称,工事の内容と工期,主任技術者などの氏名を記載し,従事者全員の名前は記載しない。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。公共工事では下請契約の金額にかかわらず施工体制台帳を作成する。
- (2)適当でない。施工体制台帳は営業所ではなく工事現場ごとに備え置く。
- (3)適当でない。施工体系図に従事者全員の氏名を記載する義務はない。
- (4)適当。施工体制台帳には作成建設業者と全ての下請負人の健康保険等の加入状況を記載する。
引っかけ:公共工事は「下請契約をしたら金額にかかわらず台帳・体系図」,民間工事は下請代金の総額による(現行5,000万円,建築一式8,000万円以上)。
現行法令との関係:2024年12月施行の入札契約適正化法の改正で,発注者が情報通信技術で施工体制を確認できる措置を講じている場合は,施工体制台帳の写しの提出が不要になった(第15条第2項)。民間工事で施工体制台帳が必要になる下請代金の総額は,2025年2月から5,000万円(建築一式工事8,000万円)以上に引き上げられた。公共工事では金額にかかわらず作成が必要なことは変わらず,この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 問題A No.35施工体制台帳及び施工体系図
令和8年度 問題B No.21建設業の許可(許可の区分・附帯工事・取消し)
令和8年度 問題B No.22元請負人の義務(意見聴取・検査・下請代金)
令和7年度 問題B No.19元請負人の義務(建設業法)
令和7年度 問題B No.20施工体制台帳と施工体系図
論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題A No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する