令和5年度 問題B No.16論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

車両系建設機械の安全管理

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.16の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

車両系建設機械の安全管理に関する記述のうち,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 事業者は,車両系建設機械を用いて作業を行うときは,稼働中の建設機械に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所は立ち入り禁止にしなければならない。ただし,運転者と労働者で事前に合図を決め,合図を取りながら作業させる場合は,この限りでない。

解き方

  1. 労働安全衛生規則第158条により、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の機械に接触して危険が生ずるおそれのある箇所への立入りを禁止しなければならない。ただし書で立入りが認められるのは、誘導者を配置し、その者に機械を誘導させるときである。
  2. (3)は「運転者と労働者で事前に合図を決め、合図を取りながら作業させる場合」を例外としているので誤っている。
  3. (1)は同規則第156条(制限速度)、(2)は第167条(定期自主検査は1年以内ごとに1回)、(4)は第157条第2項(路肩・傾斜地等での誘導者の配置)のとおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。最高速度10km/h以下のものを除き、適正な制限速度を定めて作業を行う。
  2. (2)正しい。1年以内ごとに1回の定期自主検査で、1年を超えて使用しない期間は除かれる。
  3. (3)誤り。立入禁止の例外は、誘導者を配置して機械を誘導させるときである。合図を決めるだけでは立ち入らせることはできない。
  4. (4)正しい。転倒・転落のおそれがあるときは誘導者を配置して誘導させる。
引っかけ:接触防止の例外は「誘導者の配置」だけである。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第158条は、2025年4月1日施行の改正で立入禁止の対象が労働者から「作業に従事する者」(一人親方など労働者以外を含む)に広がり、2026年4月1日施行の改正で「作業従事者」と表記された。禁止の方法も「立入禁止の表示その他の方法により禁止する」と書き改められた。誘導者を配置したときの例外は変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.16。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する