施工体制台帳と施工体系図
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題A No.35の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づく施工体制台帳及び施工体系図に関する記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 公共工事を発注者から直接受注した建設業者は,下請契約の締結の有無にかかわらず施工体制台帳を作成しなければならない。
解き方
- 公共工事では,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条により,発注者から直接請け負った建設業者が下請契約を締結した場合は,下請代金の額にかかわらず施工体制台帳を作成し,その写しを発注者に提出する。下請契約を締結しない場合は作成の義務はない。
- 民間工事では,下請代金の総額が政令で定める金額以上の場合に施工体制台帳を作成する(建設業法第24条の8)。施工体系図は完成図や発注者との打合せ記録とともに引渡しから10年間保存し(建設業法施行規則第26条・第28条),台帳には全ての下請負人の健康保険等の加入状況を記載する。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。公共工事でも,施工体制台帳は下請契約を締結した場合に(金額にかかわらず)作成するもので,下請契約がなければ不要である。
- (2)適当。民間工事では,下請代金の総額が政令で定める金額以上のときに施工体制台帳を作成する。
- (3)適当。施工体系図は完成図・打合せ記録とともに引渡しから10年間保存する。
- (4)適当。施工体制台帳には,全ての下請負人の健康保険等の加入状況を記載する。
引っかけ:公共工事は「下請契約をしたら金額に関係なく」,民間工事は「下請総額が政令の金額以上なら」施工体制台帳を作成する。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題A No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する