建設副産物(委託契約・マニフェスト・建設リサイクル法)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題A No.33の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設副産物に関する記述のうち,適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく対象建設工事の元請業者は,建設発生木材について,工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを超える場合など,経済性の制約が大きいときには,再資源化に代えて縮減(焼却)を行ってもよい。
解き方
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第16条ただし書と同法施行規則により,建設発生木材(指定建設資材廃棄物)は,工事現場から50km以内に再資源化施設がない場合など,経済性の面での制約が大きいときは,再資源化に代えて縮減(焼却)をすれば足りる。
- 建設廃棄物の委託は,収集運搬は収集運搬業者,処分は処分業者とそれぞれ書面で契約する。建設汚泥も産業廃棄物なので,マニフェストの交付が必要である。分別解体等の計画の届出(同法第10条)は,発注者(または自主施工者)が工事着手の7日前までに行う。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。収集運搬と処分は,それぞれの許可業者と個別に委託契約を結ばなければならない。
- (2)適当でない。建設汚泥も産業廃棄物であり,委託する場合はマニフェストを交付しなければならない。
- (3)適当。建設発生木材は,50km以内に再資源化施設がない場合などは再資源化に代えて縮減(焼却)ができる。
- (4)適当でない。分別解体等の計画などの届出は,元請業者ではなく発注者が工事着手の7日前までに行う。
引っかけ:建設リサイクル法の届出は「発注者」が「7日前」まで,元請業者は発注者への説明と書面の交付,再資源化完了の報告を行う。
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論点ページ:施工計画の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題A No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する