建設業法の技術者の専任と兼務
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.20の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設工事における技術者に関する記述のうち,「建設業法」上,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 専任の監理技術者が必要な建設工事において,それぞれの工事現場に所定の監理技術者補佐を専任で配置すれば,一人の監理技術者が,その2件の工事現場まで兼務することができる。
解き方
- 本試験の時点の建設業法第26条第3項ただし書により,監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を工事現場ごとに専任で置く場合は,監理技術者は専任でなくてもよく,兼務できる工事現場の数は2とされていた(同条第4項,同法施行令第29条)。よって(3)が正しい。
- 専任の主任技術者は現場代理人を兼ねることができる(公共工事標準請負契約約款第10条)。また同法施行令第27条第2項により,密接な関係のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所で施工する場合は,同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理できる。
- 主任技術者・監理技術者の配置は請負代金の額にかかわらず必要であるが,専任が求められるのは,公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で,請負代金の額が一定額(本試験の時点で3,500万円,建築一式工事は7,000万円)以上のものに限られる(同法第26条第3項,施行令第27条第1項)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。専任の主任技術者は現場代理人を兼ねることができる。
- (2)誤り。密接な関係のある2以上の工事を同一又は近接した場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者が管理できる。
- (3)正しい。各現場に監理技術者補佐を専任で置けば、監理技術者は2件の工事現場まで兼務できる。
- (4)誤り。技術者の配置は金額にかかわらず必要だが、専任が必要なのは一定額以上の重要な工事に限られる。
引っかけ:「配置」は全ての工事で必要、「専任」は一定額以上の重要な工事だけ。特例監理技術者の兼務は2現場まで。
現行法令との関係:専任が必要となる請負代金の額は,2023年1月に4,000万円(建築一式工事は8,000万円),2025年2月に4,500万円(同9,000万円)に引き上げられた。監理技術者補佐を置く場合の兼務は現行では建設業法第26条第3項第2号に,兼務できる工事現場の数(2)は同条第4項・施行令第30条に定められ,情報通信技術を活用する場合の兼務(同法第26条第3項第1号)も設けられている。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.20。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する