建設業の許可と技術者(施工体系図)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.19の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
造園工事を下表の施工体系で施工する場合,建設業法の許可及び技術者に関する記述のうち,「建設業法」上,正しいものはどれか。
| 会社 | 立場 | 請負代金の額 |
|---|---|---|
| A社 | 元請会社(発注者から請け負う) | 8,000万円 |
| B社 | 1次下請会社(A社から請け負う) | 4,500万円 |
| C社 | 1次下請会社(A社から請け負う) | 700万円 |
解答欄
正解
正解:(3) B社は,A社からの下請工事を請け負うに当たって,一般建設業又は特定建設業の許可を受けている。
解き方
- 建設業法第3条第1項第2号・同法施行令第2条により,発注者から直接請け負った建設工事について,下請代金の総額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は,元請は特定建設業の許可が必要である。A社の下請代金の総額は4,500+700=5,200万円で5,000万円以上なので,A社は造園工事業の特定建設業の許可が必要であり,同法第26条第2項により工事現場には監理技術者を置かなければならない。
- 工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事は1,500万円)未満の軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き,建設業の許可が必要である(同法第3条第1項ただし書・施行令第1条の2)。B社(4,500万円)もC社(700万円)も500万円以上なので許可が必要である。
- B社は自らは下請契約を締結していないので,許可は一般建設業でも特定建設業でもよい。よって(3)が正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。下請代金の総額が5,200万円で5,000万円以上なので,A社は特定建設業の許可が必要である。
- (2)誤り。A社は特定建設業者として,工事現場に監理技術者を置かなければならない。
- (3)正しい。請負代金4,500万円は軽微な建設工事ではないので許可が必要であり,一般・特定のどちらでもよい。
- (4)誤り。請負代金700万円は500万円以上なので,C社も建設業の許可が必要である。
問題改訂の内容
本試験の図では,A社(発注者からの請負代金の額8,000万円)がB社に3,500万円,C社に700万円で下請に出しており,下請代金の総額は4,200万円だった。本試験の時点では,特定建設業の許可(監理技術者の配置)が必要となる下請代金の総額は4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上で,A社は特定建設業の許可と監理技術者が必要となり,(3)だけが正しかった。この金額は2023年1月に4,500万円(同7,000万円),2025年2月に5,000万円(同8,000万円)に引き上げられ,現行の規定では総額4,200万円のA社は一般建設業の許可でよく,主任技術者を置けばよいので,(1)(2)(3)が正しくなる。正答が一つに決まるよう,B社のA社からの請負代金の額を4,500万円に改め(下請代金の総額5,200万円),施工体系の図を表にした。正答は本試験と同じ (3)。
- 建設業法施行令 第2条(2025年2月1日施行)
- 建設業法 第3条第1項第2号・第26条第2項
本試験の原文(改訂前)を見る
造園工事を下図の施工体系で施工する場合,建設業法の許可及び技術者に関する記述のうち,「建設業法」上,正しいものはどれか。
本試験の正答:(3)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
同じ論点の過去問
令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.19。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する