令和3年度 問題B No.23論点:その他の法令重要度 B配点 1点未着手

造園工事に関わる法令の手続き(航空法・風致地区等)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.23の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

造園工事における法令に基づく必要な手続きに関する記述のうち,正しいものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 人口集中地区において,工事の記録写真を撮影するため,航空法に基づく無人航空機であるドローンを飛行させる場合は,国土交通大臣の許可を受ける必要がある。

解き方

  1. 人口集中地区の上空での無人航空機の飛行は、航空法第132条(本試験の時点)により国土交通大臣の許可を受けなければならない。工事の記録写真の撮影でも同じであり、(1)が正しい。
  2. 風致地区内の木竹の伐採は、都市計画法第58条に基づく条例により、原則として都道府県知事等の許可を要する。届出ではない。
  3. 道路に足場を設けて継続して使用することは道路の占用に当たり、道路法第32条により道路管理者の許可を受ける。警察署長の許可は道路交通法第77条の道路使用許可である。周知の埋蔵文化財包蔵地を工事のために発掘しようとするときは、文化財保護法第93条により着手の60日前までに文化庁長官(権限の委任により都道府県・市の教育委員会)に届け出る。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。人口集中地区の上空の飛行は国土交通大臣の許可が必要である。
  2. (2)誤り。風致地区内の木竹の伐採は届出ではなく許可が必要である。
  3. (3)誤り。足場による道路の継続使用は、道路法による道路管理者の占用許可が必要である。
  4. (4)誤り。埋蔵文化財包蔵地の発掘の届出先は文化庁長官(教育委員会経由)であり、警察署長ではない。
引っかけ:道路の占用(物を置く・設ける)=道路管理者の許可、道路の使用(工事・作業で通行を妨げる)=警察署長の許可。
現行法令との関係:航空法の無人航空機の飛行に関する規定は2022年12月5日施行の改正で条番号が第132条から第132条の85に移り、一等・二等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた機体で立入管理措置を講じて飛行させる場合には、人口集中地区の上空でも許可が不要となる場合が設けられた。技能証明・機体認証によらない通常の飛行では、現在も国土交通大臣の許可が必要である。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する