労働安全衛生法(巡視・健康診断・委員会)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.22の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「労働安全衛生法」に関する記述のうち,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 建設業を行う事業者は,衛生委員会を設置する場合,衛生管理者及び産業医をその構成員としなければならない。
解き方
- 衛生委員会の委員は、総括安全衛生管理者等(議長)、衛生管理者のうちから事業者が指名した者、産業医のうちから事業者が指名した者、衛生に関する経験を有する労働者のうちから指名した者で構成する(労働安全衛生法第18条第2項)。よって(4)が正しい。
- 安全管理者は作業場等を巡視し、設備・作業方法等に危険のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講じる(労働安全衛生規則第6条)。「少なくとも毎週1回巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるとき健康障害を防止する措置」は衛生管理者の職務(同規則第11条)であり、(1)は両者を混同している。
- 定期健康診断は常時使用する労働者に1年以内ごとに1回行う(同規則第44条)。6月以内ごとに1回は深夜業などの特定業務従事者の健康診断(同規則第45条)である。建設業の安全委員会は常時50人以上の労働者を使用する事業場に設ける(同法施行令第8条)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。巡視の頻度と衛生状態の措置は衛生管理者(毎週1回)の規定であり、安全管理者は危険防止の措置を講じる。
- (2)誤り。常時使用する労働者の定期健康診断は1年以内ごとに1回である。
- (3)誤り。建設業の安全委員会は常時50人以上の事業場で設ける。
- (4)正しい。衛生委員会には衛生管理者と産業医が委員として入る。
引っかけ:衛生管理者は毎週1回巡視、産業医は毎月1回(条件により2月に1回)巡視。安全委員会・衛生委員会は建設業では50人以上。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.22。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する