元請負人の義務(建設業法)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.19の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
元請負人の義務に関する記述のうち,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 公共工事を請け負った建設業者は,あらかじめ発注者の書面による承諾を得ることにより,その建設工事を一括して他人に請け負わせることができる。
解き方
- 建設業法第22条第3項は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に一括下請負の禁止を適用しないと定めるが、公共工事については公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第14条により同項は適用されない。公共工事では発注者の承諾があっても一括下請負は禁止されるので、(2)が誤りである。
- 発注者から直接請け負った特定建設業者は、下請負人が建設業法や建設工事の施工・労働者の使用に関する法令に違反しないよう指導に努めるものとされる(建設業法第24条の7)。
- 元請負人は検査で完成を確認した後、下請負人が申し出たときは直ちに目的物の引渡しを受けなければならず(同法第24条の4第2項。特約がある場合を除く)、出来形部分等の支払を受けたときは下請代金のうち労務費に相当する部分を現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない(同法第24条の3第2項)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。特定建設業者は下請負人の法令遵守の指導に努める。
- (2)誤り。公共工事は発注者の書面による承諾があっても一括下請負が禁止されている。
- (3)正しい。完成の確認後、下請負人の申出があれば直ちに引渡しを受ける。
- (4)正しい。労務費に相当する部分は現金で支払うよう配慮する。
引っかけ:一括下請負の例外(発注者の書面承諾)は民間工事だけ。公共工事は全面禁止。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.19。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する