労働基準法(労働時間・年休・退職時の賃金・非常時払)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.27の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「労働基準法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 使用者は,労働者の退職に際して,権利者である労働者の請求があった場合は,30日以内に賃金を支払わなければならない。
解き方
- 労働基準法第23条により、使用者は労働者の退職の場合に権利者の請求があったときは、7日以内に賃金を支払い、積立金・保証金などの労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。30日以内とする(3)が誤りである。
- 同法第32条により、労働時間は休憩時間を除き1週間40時間、1日8時間を超えてはならない。同法第39条第7項により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には、そのうち年5日を時季を定めて取得させなければならない。
- 同法第25条により、労働者が出産・疾病・災害などの非常の場合の費用に充てるために請求する場合は、支払期日前でも既往の労働に対する賃金を支払わなければならない(非常時払)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。1週40時間・1日8時間が法定労働時間である。
- (2)正しい。年10日以上付与される労働者には年5日を取得させる。
- (3)誤り。退職時の賃金の支払は請求から7日以内である。
- (4)正しい。非常時には支払期日前でも既往の労働の賃金を支払う。
引っかけ:退職時の金品の返還は「7日以内」。30日は解雇予告の日数と混同しやすい。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.27。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する