施工体制台帳と施工体系図(建設業法)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.25の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
施工体制台帳及び施工体系図に関する記述のうち,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 施工体制台帳の作成義務のある建設業者は,作成した施工体制台帳を当該工事現場の最寄りの営業所に備え置かなければならない。
解き方
- 建設業法第24条の8第1項(本試験の時点は第24条の7)により、施工体制台帳は工事現場ごとに備え置かなければならない。最寄りの営業所に備え置くとする(1)が誤りである。
- 建設業法施行規則により、施工体制台帳の備置きと施工体系図の掲示は、原則として発注者から請け負った建設工事の目的物を発注者に引き渡すまで行う。
- 施工体制台帳には、下請負人の商号又は名称と、その下請負人が請け負った建設工事の名称・内容・工期などを記載する。施工体系図は、各下請負人の施工の分担関係を表示したもので、工事現場の見やすい場所に掲げる(同条第4項)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。施工体制台帳は工事現場ごとに備え置く。
- (2)正しい。備置き・掲示は目的物の引渡しまで行う。
- (3)正しい。下請負人の工事の名称・内容・工期も記載する。
- (4)正しい。施工体系図は各下請負人の施工の分担関係を表示する。
引っかけ:施工体制台帳は「現場に備え置く」、施工体系図は「現場に掲げる」。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.25。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する