令和2年度 問題B No.26論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業の許可(許可権者・有効期間・附帯工事)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.26の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業の許可に関する記述のうち,「建設業法」上,正しいものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 建設業の許可を受けようとする者は,その営業所ごとに許可に係る建設工事に関する一定の要件を満たした者で専任の技術者を置かなければならない。

解き方

  1. 建設業法第7条第2号により、許可を受けようとする者は、営業所ごとに一定の資格又は実務経験の要件を満たす技術者を専任で置かなければならない。よって(4)が正しい。
  2. 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣の許可を受ける(同法第3条第1項)。許可は5年ごとに更新を受けなければ効力を失う(同条第3項)。
  3. 同法第4条により、許可を受けた建設業の建設工事に附帯する他の建設業の建設工事は、許可がなくても請け負うことができる。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。二以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可である。
  2. (2)誤り。許可の有効期間は5年である。
  3. (3)誤り。附帯工事は許可を受けていない業種でも請け負うことができる。
  4. (4)正しい。営業所ごとに要件を満たす専任の技術者を置く。
引っかけ:大臣許可は「2以上の都道府県に営業所」。許可の有効期間は5年。
現行法令との関係:営業所ごとに置く専任の技術者は、2024年12月施行の建設業法の改正で「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)という名称になった。営業所ごとに専任で置く義務は変わらず、この問題の答えは変わらない。

同じ論点の過去問

令和2年度の前後の問題

1級造園施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.26。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する