令和2年度 問題B No.29論点:その他の法令重要度 B配点 1点未着手

造園工事に関わる法令(特別緑地保全地区・風致地区など)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.29の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

造園工事を施工する上で,必要な法令に関する記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 市の区域内にある特別緑地保全地区内において,土地の形質を変更しようとする場合は,都市緑地法に基づき,原則として,当該市の市長に届け出なければならない。

解き方

  1. 都市緑地法第14条により、特別緑地保全地区内で建築物の新築、土地の形質の変更、木竹の伐採などを行うときは、都道府県知事等(市の区域内では市長)の許可を受けなければならない。届出ではないので(1)が誤りである(届出でよいのは緑地保全地域内の行為(同法第8条))。
  2. 風致地区内の建築や木竹の伐採などは、都市計画法第58条に基づく条例により、都道府県知事又は市町村長の許可を要する。
  3. 道路交通法第57条第3項により、分割できない貨物で積載重量等の制限を超える場合は、出発地を管轄する警察署長の許可を受ける。消防法第16条により、危険物の運搬は容器・積載方法・運搬方法について技術上の基準に従って行う。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。特別緑地保全地区内の土地の形質の変更は市長の許可が必要で、届出ではない。
  2. (2)正しい。風致地区内の木竹の伐採は条例により許可を要する。
  3. (3)正しい。制限を超える積載は出発地の警察署長の許可を受ける。
  4. (4)正しい。危険物の運搬は技術上の基準に従う。
引っかけ:特別緑地保全地区は「許可」、緑地保全地域は「届出」。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.29。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する