令和元年度 問題B No.26論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業法(許可と技術者の配置)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.26の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

造園工事を下図の施工体系で施工しようとする場合,建設業法の許可及び技術者に関する記述のうち,「建設業法」上,正しいものはどれか。

施工体系図。「発注者」から「元請会社 A社(発注者からの請負代金の額 6,000万円)」へ線が結ばれ、A社から2社に分かれる。「1次下請会社 B社(A社からの請負代金の額 2,800万円)」と「1次下請会社 C社(A社からの請負代金の額 700万円)」。2次下請はない。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) B社は,A社からの下請工事を請け負うに当たり,一般建設業又は特定建設業の許可を受けていなければならない。

解き方

  1. 発注者から直接請け負った元請業者が特定建設業の許可を必要とし、工事現場に監理技術者を置かなければならないのは、下請代金の合計額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる場合である(建設業法第3条第1項第2号、第26条第2項、施行令第2条。本試験の時点)。A社の下請代金の合計は2,800+700=3,500万円で4,000万円未満なので、A社は一般建設業の許可でよく、置くのは主任技術者である。よって(1)(2)は誤りである。
  2. 建設業の許可が不要な軽微な建設工事は、建築一式工事以外では1件の請負代金が500万円未満の工事である(施行令第1条の2)。B社(2,800万円)もC社(700万円)も500万円以上なので、一般建設業又は特定建設業の許可が必要である。よって(3)が正しく、(4)は誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。下請代金の合計3,500万円は特定建設業が必要となる額に達しない。
  2. (2)誤り。A社が置くのは主任技術者でよい。
  3. (3)正しい。2,800万円の工事は軽微な建設工事に当たらず、建設業の許可が必要である。
  4. (4)誤り。700万円の工事は500万円以上なので建設業の許可が必要である。
引っかけ:特定建設業の判定は元請が下請に出す代金の合計で見る。下請会社自身の請負額ではない。
現行法令との関係:特定建設業の許可・監理技術者の配置が必要となる下請代金の合計額は、2023年1月に4,500万円(建築一式工事は7,000万円)、2025年2月に5,000万円(同8,000万円)に引き上げられた。A社の下請代金の合計3,500万円はいずれの基準でも下回るので、この問題の答えは変わらない。許可が不要な軽微な建設工事の500万円は変わっていない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.26。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する