令和元年度 問題B No.25論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業法(元請負人の義務)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.25の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

元請負人の義務に関する記述のうち,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 元請負人は,下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,当該通知を受けた日から1月以内で,かつ,できる限り短い期間内にその完成を確認するための検査を完了しなければならない。

解き方

  1. 建設業法第24条の4第1項により、元請負人は下請負人から工事完成の通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に完成を確認する検査を完了しなければならない。1月以内とする(3)が誤りである。
  2. 前払金を受けたときに下請負人へ着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をすること(第24条の3)、出来形部分の支払又は完成後の支払を受けた日から1月以内で、できる限り短い期間内に下請代金を支払うこと(第24条の3第1項)、検査で完成を確認した後に下請負人が申し出たときは直ちに引渡しを受けること(第24条の4第2項)は、いずれも正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。前払金を下請負人にも支払うよう適切な配慮をする。
  2. (2)正しい。支払を受けた日から1月以内に下請代金を支払う。
  3. (3)誤り。完成の確認検査は通知を受けた日から20日以内に完了する。
  4. (4)正しい。申出があれば原則として直ちに引渡しを受ける。
引っかけ:下請代金の支払は「1月以内」、完成検査は「20日以内」。
現行法令との関係:前払金の配慮の規定は、2020年10月施行の改正で第24条の3第2項から第3項に移った(第2項に、下請代金のうち労務費に相当する部分は現金で支払うよう配慮する規定が加わった)。内容は変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.25。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する