公共工事の施工体制台帳(作成・備置き・通知・保存)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.3の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づく施工体制台帳に関する記述のうち,適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 公共工事を発注者から直接受注した建設業者が,当該工事を施工するために下請契約を締結したときは,下請契約の請負代金の額にかかわらず,施工体制台帳を作成しなければならない。
解き方
- (1)が適当である。公共工事では,入札契約適正化法第15条第1項の読替えにより,発注者から直接請け負った建設業者は,下請契約を締結すれば請負代金の額にかかわらず施工体制台帳を作成しなければならない。
- (2)は誤りで,施工体制台帳は工事現場ごとに備え置く(建設業法第24条の7第1項。現行は第24条の8第1項)。公共工事ではその写しを発注者に提出する。
- (3)は誤りで,再下請負の通知は,下請契約を結んで工事を再下請負に出した下請負人が,台帳を作成する建設業者に対して行う(同条第2項)。(4)は誤りで,施工体制台帳の一部は営業所の帳簿に添付して5年間保存しなければならない(建設業法施行規則第26条・第28条)。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。公共工事では,下請契約を締結すれば金額にかかわらず施工体制台帳を作成する(入札契約適正化法第15条第1項)。
- (2)適当でない。施工体制台帳は最寄りの営業所ではなく工事現場ごとに備え置く。
- (3)適当でない。通知するのは再下請負に出した下請負人であり,二次・三次の下請負人になった者自身ではない。
- (4)適当でない。施工体制台帳の一部は帳簿に添付して5年間保存する必要があり,引渡し後ただちに全てを破棄することはできない。
引っかけ:民間工事は下請総額が一定額以上のときだけ作成義務があるが,公共工事は金額にかかわらず作成する。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する