平成30年度 問題B No.1問題改訂論点:施工計画重要度 A配点 1点未着手

建設副産物の処理(届出・縮減・マニフェスト・計画の保存)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.1の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂指定副産物に係る判断基準省令の改正(2023年1月1日施行)に合わせて選択肢(4)を改訂。本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

建設副産物の処理に関する記述のうち,適当でないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 元請業者は,建設汚泥の運搬や処分を委託する場合,受託した者に対して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなくてもよい。

解き方

  1. (3)が適当でない。建設汚泥は産業廃棄物であり,排出事業者である元請業者は,運搬や処分を委託するときに受託者へ産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならない(廃棄物処理法第12条の3)。
  2. (1)は建設リサイクル法第10条の届出で,対象建設工事の発注者(自主施工者)が工事着手の7日前までに都道府県知事に届け出る。(2)は同法第16条ただし書と同法施行規則第3条により,建設発生木材は再資源化施設までの距離が50kmを超える場合などは縮減で足りる。
  3. (4)は「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」第8条第11項のとおりで,元請業者は再生資源利用促進計画とその実施状況の記録を,建設工事の完成日から5年を経過する日まで保存する(2023年1月の改正前は完成後1年間)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当。建設リサイクル法第10条により,発注者は工事着手の7日前までに分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出る。
  2. (2)適当。建設発生木材は,再資源化施設までの距離が50kmを超える場合などは再資源化に代えて縮減(焼却)でよい(建設リサイクル法第16条ただし書,同法施行規則第3条)。
  3. (3)適当でない。建設汚泥の運搬・処分を委託するときは,受託者にマニフェストを交付しなければならない(廃棄物処理法第12条の3)。
  4. (4)適当。再生資源利用促進計画と実施状況の記録は,工事の完成日から5年を経過する日まで保存する(2023年1月の改正前は完成後1年間)。
引っかけ:建設汚泥は「汚泥」に当たる産業廃棄物である。マニフェストを省略できる建設副産物は無いと覚える。
現行法令との関係:指定副産物に係る判断基準省令は,令和4年国土交通省令第65号(2023年1月1日施行)で,再生資源利用促進計画とその実施状況の記録の保存期間が「工事完成後1年間」から「工事の完成日から5年を経過する日まで」(第8条第11項)に改められた。本試験の(4)はこれに合わせて改訂している。

問題改訂の内容

本試験の (4) は「元請業者は,「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき,再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録を,工事完成後1年間保存しなければならない。」だった。出題当時の「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」第7条第4項は,再生資源利用促進計画とその実施状況の記録を建設工事の完成後1年間保存するとしていたが,令和4年国土交通省令第65号(2023年1月1日施行。同日以後に請負契約を締結する工事に適用)で第8条第11項に改められ,保存期間は「建設工事の完成日から5年を経過する日まで」に延びた。このため現行の規定では (4) も適当でなくなり,正答が (3)(4) の2つになる。正答が2つにならないよう (4) の保存期間を現行の規定どおり「工事完成後5年間」に改めた。正答は本試験と同じ (3)。

  • 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条第11項(本試験の時点は第7条第4項)(2023年1月1日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. (1)「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく対象建設工事の発注者は,工事に着手する日の7日前までに,工事着手の時期,工程の概要,分別解体等の計画などについて,都道府県知事に届け出なければならない。
  2. (2)建設発生木材は,工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを超える場合など経済性の制約が大きいときには,再資源化に代えて縮減(焼却)を行ってもよい。
  3. (3)元請業者は,建設汚泥の運搬や処分を委託する場合,受託した者に対して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなくてもよい。
  4. (4)元請業者は,「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき,再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録を,工事完成後1年間保存しなければならない。

本試験の正答:(3)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.1。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する