平成30年度 問題B No.27論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働基準法(休業手当・未成年者・産後休業・書類保存)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.27の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

「労働基準法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 親権者は,未成年者に代って労働契約を締結することができる。また,未成年者が締結した労働契約が未成年者に不利であると認める場合は,親権者が将来に向ってこれを解除することができる。

解き方

  1. (2)が誤っている。親権者又は後見人は,未成年者に代わって労働契約を締結してはならない(労働基準法第58条第1項)。後半の,未成年者に不利な労働契約を親権者などが将来に向かって解除できるという部分は同条第2項のとおりである。
  2. (1)は同法第26条(休業手当),(3)は同法第65条第2項(産後休業),(4)は本試験の時点の同法第109条(記録の3年間保存)のとおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。使用者の責に帰すべき事由による休業では,平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払う(労働基準法第26条)。
  2. (2)誤り。親権者は未成年者に代わって労働契約を締結してはならない(労働基準法第58条第1項)。
  3. (3)正しい。産後8週間は就業させてはならないが,6週間を経過した女性が請求し医師が支障ないと認めた業務には就かせてよい(労働基準法第65条第2項)。
  4. (4)正しい。労働者名簿,賃金台帳などの重要な書類は3年間保存する(本試験の時点の労働基準法第109条)。
引っかけ:未成年者の労働契約は本人が結ぶ。親権者は代わりに結ぶことはできないが,不利な契約を解除することはできる。
現行法令との関係:労働基準法第109条の書類の保存期間は2020年4月施行の改正で5年間になったが,経過措置(附則第143条第1項)により当分の間は3年間とされている。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.27。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する