高さ2m以上の作業の安全措置(労働安全衛生法)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.28の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
「労働安全衛生法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 事業者は,高さが2m以上の構造の足場の組立て作業を行う場合において,作業区域内に関係労働者以外の労働者を立ち入らせるときは,当該労働者に保護帽を使用させなければならない。
解き方
- (1)が誤っている。高さ2m以上の構造の足場の組立て・解体・変更の作業を行うときは,作業を行う区域内に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止しなければならない(労働安全衛生規則第564条第1項第2号)。保護帽を使用させて立ち入らせることができるわけではない。
- (2)は同規則第519条第1項,(3)は同規則第523条,(4)は同規則第521条第1項のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。足場の組立て等の作業区域内には,関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならない。
- (2)正しい。高さ2m以上の作業床の端や開口部等には,囲い,手すり,覆い等を設ける(労働安全衛生規則第519条)。
- (3)正しい。高さ2m以上の箇所の作業では,必要な照度を保持する(労働安全衛生規則第523条)。
- (4)正しい。安全帯等を使用させるときは,安全に取り付けるための設備等を設ける(労働安全衛生規則第521条)。
引っかけ:足場の組立て等の区域は「立入禁止」。保護帽の着用で代えることはできない。
現行法令との関係:「安全帯」は2019年2月施行の労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則の改正で「要求性能墜落制止用器具」に改められた(第521条は「要求性能墜落制止用器具等」)。また第564条第1項第2号の立入禁止の対象は,2025年4月施行の改正で「関係労働者以外の労働者」から「当該作業に関係する作業従事者以外の者」に改められた。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.28。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する