平成30年度 問題B No.26論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

主任技術者を置く会社(施工体系図)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.26の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

下図の施工体系を持つ造園工事において,建設業法に定められている主任技術者を置かなければならない会社名を全て示したものとして,正しいものはどれか。

施工体系図。発注者の下に「元請会社A 発注者からの請負代金の額 7,500万円」、その下に「一次下請会社B Aからの請負代金の額 3,000万円」、Bの下に「二次下請会社C(建設業許可あり) Bからの請負代金の額 450万円」と「二次下請会社D(建設業許可なし) Bからの請負代金の額 450万円」が並ぶ。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 元請会社A,一次下請会社B及び二次下請会社C

解き方

  1. 建設業者は,請け負った建設工事を施工するときは,請負金額にかかわらず主任技術者を置かなければならない(建設業法第26条第1項)。発注者から直接請け負い,下請代金の総額が政令で定める額(本試験の時点は4,000万円)以上となる場合は,主任技術者に代えて監理技術者を置く(同条第2項)。
  2. 元請会社Aの下請代金の総額は3,000万円で4,000万円未満なので,Aは主任技術者を置く。一次下請会社Bは3,000万円の工事を請け負う建設業者(軽微な建設工事の500万円を超えるため許可が必要)であり,主任技術者を置く。二次下請会社Cは建設業許可のある建設業者なので,450万円の工事でも主任技術者を置く。
  3. 二次下請会社Dは建設業許可が無く,請負代金450万円は軽微な建設工事(500万円未満)であるため許可を要しない。主任技術者の設置義務は建設業者(許可を受けた者)に課されるので,Dには義務がない。よって(3)が正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。一次下請会社Bと二次下請会社Cも建設業者であり,主任技術者を置かなければならない。
  2. (2)誤り。建設業許可のある二次下請会社Cも,請負金額にかかわらず主任技術者を置く。
  3. (3)正しい。建設業者であるA・B・Cが主任技術者を置き,許可の無いDには設置義務がない。
  4. (4)誤り。建設業許可の無いDは建設業法上の建設業者ではなく,主任技術者の設置義務はない。
引っかけ:主任技術者は下請も含め全ての建設業者が置く。金額で変わるのは元請が監理技術者を置くかどうかである。
現行法令との関係:監理技術者を置く下請代金の総額の下限は,本試験の時点の4,000万円から2023年1月施行の改正で4,500万円,2025年2月施行の改正で5,000万円(建築一式工事は8,000万円)になった。元請会社Aの下請代金の総額は3,000万円でいずれの額にも達しないので,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.26。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する