造園工事に係る法令上の手続き(騒音・道路・風致地区)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.29の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
造園工事における法令に基づく必要な手続きに関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 道路交通法に基づく車両の運転において,貨物が分割できないものであるため積載重量等の制限を超えて積載しようとする場合,原則として到着地の市町村長の許可を受けなければならない。
解き方
- (3)が誤っている。貨物が分割できないため積載重量等の制限を超えて積載して運転しようとするときは,出発地を管轄する警察署長の許可を受けなければならない(道路交通法第57条第3項)。到着地の市町村長ではない。
- (1)は騒音規制法第14条(特定建設作業の届出),(2)は道路法第32条(道路の占用の許可),(4)は都市計画法第58条とこれに基づく風致地区条例(木竹の伐採の許可)のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。指定地域内で特定建設作業を行う場合は,原則として市町村長に届け出る(騒音規制法第14条)。
- (2)正しい。工事用の足場を設けて継続して道路を使用する場合は,道路管理者の占用の許可を受ける(道路法第32条)。
- (3)誤り。制限外積載の許可は出発地を管轄する警察署長が行う(道路交通法第57条第3項)。
- (4)正しい。風致地区内の木竹の伐採は,風致地区条例により都道府県知事又は市町村長の許可が必要である。
引っかけ:道路の「占用」は道路管理者,「使用」(道路工事・制限外積載など交通に関すること)は警察署長,と許可の相手を区別する。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.29。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する