建設業の許可(大臣許可・専任技術者・休業)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.25の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
建設業の許可に関する記述のうち,「建設業法」上,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 建設業の許可を受けた建設業者が,引き続いて一年以上営業を休止した場合は,建設業の許可は取り消される。
解き方
- (4)が正しい。建設業の許可を受けてから1年以内に営業を開始せず,又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は,許可行政庁はその許可を取り消さなければならない(建設業法第29条第1項第4号)。
- (1)は誤り。大臣許可か知事許可かは営業所の所在地で決まる(同法第3条第1項)。土木工事業のA県知事許可を受けている建設業者がA県内の営業所だけで造園工事業を営む場合は,営業所が一の都道府県の区域内にのみあるので,造園工事業もA県知事の許可(業種の追加)を受ける。
- (2)は誤り。大臣許可・知事許可の別は営業所の所在地による区分であり,営業や施工ができる区域に制限はないので,知事許可の建設業者も国が発注する工事を請け負うことができる。(3)は誤り。要件を満たす1人の技術者が,同じ営業所で複数の建設業の専任の技術者(現行の営業所技術者)を兼ねることができる。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。営業所がA県内にのみあるので,造園工事業もA県知事の許可(業種の追加)を受ける。
- (2)誤り。知事許可の建設業者も,国が発注する工事を含め全国で工事を請け負うことができる。
- (3)誤り。要件を満たす1人の技術者が,同じ営業所で複数の建設業の専任の技術者を兼ねることができる。
- (4)正しい。引き続いて1年以上営業を休止した場合は許可が取り消される(建設業法第29条第1項第4号)。
問題改訂の内容
本試験の (1) は「土木工事業の国土交通大臣許可を受けている建設業者が,新たに造園工事業をA県のみに営業所を設けて営もうとする場合には,造園工事業の国土交通大臣許可を新たに受けなければならない。」だった。建設業法第3条第1項は,二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣の許可,一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合は都道府県知事の許可を受けるとしており,大臣許可か知事許可かは業種ごとではなく建設業者の営業所の配置で決まる。土木工事業の大臣許可を受けている建設業者は既に二以上の都道府県に営業所を持つので,造園工事業を加える場合も大臣許可(業種の追加)となり,本試験の (1) は正しい記述とも読める。正答が (1)(4) の2つにならないよう,出題の趣旨(許可の区分は営業所の所在地で決まる)を保ったまま,(1) の前提を「土木工事業のA県知事許可を受けている建設業者」に改めた。正答は本試験と同じ (4)。
- 建設業法 第3条第1項
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)土木工事業の国土交通大臣許可を受けている建設業者が,新たに造園工事業をA県のみに営業所を設けて営もうとする場合には,造園工事業の国土交通大臣許可を新たに受けなければならない。
- (2)国が発注する建設工事を請け負うためには,国土交通大臣の建設業の許可を受けていなければならない。
- (3)複数の建設業について許可を受けようとする場合には,営業所に置く専任の技術者は,許可を受けようとする建設業ごとに別々の者でなければならない。
- (4)建設業の許可を受けた建設業者が,引き続いて一年以上営業を休止した場合は,建設業の許可は取り消される。
本試験の正答:(4)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
同じ論点の過去問
平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.25。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する