平成29年度 問題B No.26論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

施工体制台帳と施工体系図(建設業法)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.26の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

施工体制台帳及び施工体系図に関する記述のうち,「建設業法」上,正しいものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 施工体制台帳には,台帳の作成義務のある建設業者及び下請負人の健康保険等の加入状況を記載しなければならない。

解き方

  1. 施工体制台帳には、作成建設業者と下請負人の健康保険等の加入状況(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の届出の状況)を記載する(建設業法施行規則第14条の2)。よって(2)が正しい。
  2. 施工体制台帳は工事現場ごとに備え置く(法第24条の7第1項)。施工体系図は工事現場の見やすい場所に掲げるもので、労働基準監督署への提出は求められていない(同条第4項)。施工体系図には、許可の有無にかかわらず当該工事の全ての下請負人を表示する(施行規則第14条の6)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。施工体制台帳は最寄りの営業所ではなく工事現場ごとに備え置く。
  2. (2)正しい。施工体制台帳には健康保険等の加入状況を記載する。
  3. (3)誤り。施工体系図は工事現場に掲げるもので、労働基準監督署に提出するものではない。
  4. (4)誤り。施工体系図には許可の有無にかかわらず全ての下請負人を表示する。
引っかけ:台帳は「現場に備え置く」、体系図は「現場に掲げる」。下請は許可業者に限らず全て載せる。
現行法令との関係:施工体制台帳・施工体系図の規定は、2020年10月1日施行の建設業法の改正で第24条の7から第24条の8に条番号が移った。また作成義務の基準となる下請代金の総額は、本試験の時点の4,000万円(建築一式工事6,000万円)から、現在は5,000万円(同8,000万円)に引き上げられている(2025年2月1日施行の施行令改正。公共工事は金額にかかわらず作成する)。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.26。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する