建設業の許可(許可の区域・業種・附帯工事)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.25の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業の許可に関する記述のうち,「建設業法」上,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 営もうとする建設工事の種類が複数ある場合は,それぞれの種類に対応する建設業ごとに許可を受けなければならない。
解き方
- 建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、それに対応する建設業に分けて与えられる(建設業法第3条第2項)。よって(2)が正しい。
- 都道府県知事の許可は営業所の所在地による区分で、許可を受けた者は他の都道府県の区域でも建設工事を施工できる。一般建設業・特定建設業の区分は建設業の種類ごとであり、営業所ごとではない。許可を受けた建設業の工事に附帯する他の建設業の工事は請け負うことができる(法第4条)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。知事許可でも他の都道府県で工事を施工することはできる。
- (2)正しい。許可は建設工事の種類に対応する建設業ごとに受ける。
- (3)誤り。一般・特定の許可は建設業の種類ごとに受けるもので、営業所ごとではない。
- (4)誤り。許可を受けた建設業の工事に附帯する工事は請け負うことができる。
引っかけ:知事許可・大臣許可は「営業所の置き方」の区分で、工事をする場所は制限されない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.25。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する