建築基準法(工事現場の危害の防止)
これは2級建築施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年11月13日(日)実施) 問題4 設問2の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
次の各法文において,[ ]に当てはまる正しい語句を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。
建築基準法(工事現場の危害の防止)
第90条 建築物の建築,修繕,模様替又は除却のための工事の[③]は,当該工事の施工に伴う地盤の崩落,建築物又は工事用の[④]の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 (略)
3 (略)
解答欄
正解
| ③ | 施工者 |
|---|---|
| ④ | 工作物 |
解き方
- 建築基準法第90条第1項の条文どおり,建築物の建築・修繕・模様替・除却のための工事の「施工者」は,工事の施工に伴う地盤の崩落,建築物又は工事用の「工作物」の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
- 具体的な措置は同条第2項により建築基準法施行令第136条の2の20~第136条の8(仮囲い・根切り工事や山留め工事の危害の防止・落下物に対する防護など)に定められている。
引っかけ:③は労働安全衛生法の「事業者」と混同しやすいが,建築基準法では「施工者」。④は足場などを含む「工事用の工作物」。
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令和6年度 問題4 設問2建築基準法施行令 火災の防止(第136条の8)
令和5年度 問題4 設問2法規(建築基準法施行令(工事用材料の集積))
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年11月13日(日)実施) 問題4 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する