令和2年度 問題4 設問2論点:建築基準法重要度 B未着手

建築基準法施行令(根切り工事・山留め工事等を行う場合の危害の防止)

これは2級建築施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2020年11月8日(日)実施) 問題4 設問2の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。

次の各法文の下線部の語句について,誤っている語句又は数値の番号を1つあげ,それに対する正しい語句又は数値を記入しなさい。

(下線部は①「…」のように,記号を付けて示す。)

2. 建築基準法施行令

建築工事等において深さ①「2.0」m以上の根切り工事を行なう場合においては,地盤が②「崩壊」するおそれがないとき,及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き,山留めを設けなければならない。この場合において,山留めの根入れは,周辺の地盤の安定を③「保持」するために相当な深さとしなければならない。

解答欄

語句や数値を入力して「採点する」を押してください。主な言い換えは正解にしていますが、判定が合わないときは正解と見比べてください。

正解

誤っている語句又は数値の番号①
正しい語句又は数値1.5(1.5m も正解)

解き方

  1. 建築基準法施行令第136条の3第4項:建築工事等において深さ1.5m以上の根切り工事を行なう場合においては,地盤が崩壊するおそれがないとき,及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き,山留めを設けなければならない。山留めの根入れは,周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとする。
  2. ②崩壊・③保持は条文どおり。①は2.0mではなく1.5m。
引っかけ:山留めを設ける根切りの深さは1.5m以上(労働安全衛生規則の地山の掘削作業主任者の選任は2m以上で,混同しやすい)。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2020年11月8日(日)実施) 問題4 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する