建築基準法施行令(根切り工事・山留め工事等を行う場合の危害の防止)
これは2級建築施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2020年11月8日(日)実施) 問題4 設問2の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
次の各法文の下線部の語句について,誤っている語句又は数値の番号を1つあげ,それに対する正しい語句又は数値を記入しなさい。
(下線部は①「…」のように,記号を付けて示す。)
2. 建築基準法施行令
建築工事等において深さ①「2.0」m以上の根切り工事を行なう場合においては,地盤が②「崩壊」するおそれがないとき,及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き,山留めを設けなければならない。この場合において,山留めの根入れは,周辺の地盤の安定を③「保持」するために相当な深さとしなければならない。
解答欄
正解
| 誤っている語句又は数値の番号 | ① |
|---|---|
| 正しい語句又は数値 | 1.5(1.5m も正解) |
解き方
- 建築基準法施行令第136条の3第4項:建築工事等において深さ1.5m以上の根切り工事を行なう場合においては,地盤が崩壊するおそれがないとき,及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き,山留めを設けなければならない。山留めの根入れは,周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとする。
- ②崩壊・③保持は条文どおり。①は2.0mではなく1.5m。
引っかけ:山留めを設ける根切りの深さは1.5m以上(労働安全衛生規則の地山の掘削作業主任者の選任は2m以上で,混同しやすい)。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2020年11月8日(日)実施) 問題4 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する