建設業法(下請負人の意見の聴取)
これは2級建築施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年11月13日(日)実施) 問題4 設問1の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
次の各法文において,[ ]に当てはまる正しい語句を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。
建設業法(下請負人の意見の聴取)
第24条の2 元請負人は,その請け負った建設工事を[①]するために必要な工程の細目,[②]その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは,あらかじめ,下請負人の意見をきかなければならない。
解答欄
正解
| ① | 施工 |
|---|---|
| ② | 作業方法 |
解き方
- 建設業法第24条の2(下請負人の意見の聴取)の条文どおり,元請負人は,請け負った建設工事を「施工」するために必要な工程の細目,「作業方法」その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは,あらかじめ,下請負人の意見をきかなければならない。
- 工程の細目や作業方法は下請負人が実際に施工する際の条件になるので,元請負人が一方的に決めず,下請負人の意見を聴くことを求めた規定である。
引っかけ:①は「完成」「計画」ではなく「施工」。②は「作業内容」ではなく「作業方法」(工程の細目と並ぶ施工の方法の定め)。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年11月13日(日)実施) 問題4 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する