建築基準法施行令 火災の防止(第136条の8)
これは2級建築施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年11月24日(日)実施) 問題4 設問2の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 1 手順・引っかけの指摘が読めます。
次の1.から3.の各法文において,[ ]に当てはまる正しい語句を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。
2. 建築基準法施行令(火災の防止)
第136条の8 建築工事等において[③]を使用する場合においては,その場所に[④]材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。
解答欄
正解
| ③ | 火気 |
|---|---|
| ④ | 不燃 |
解き方
- 建築基準法施行令第136条の8(火災の防止):建築工事等において火気を使用する場合においては,その場所に不燃材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。
引っかけ:③は火気全般で,「溶断機」「揮発油」などの個別のものではない。④は「準不燃」「難燃」ではなく「不燃」材料。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年11月24日(日)実施) 問題4 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する