作業主任者を選任すべき作業
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.36の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
作業主任者を選任すべき作業として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 工作物のコンクリートの打込み
解き方
- 作業主任者を選任すべき作業は,労働安全衛生法第14条,労働安全衛生法施行令第6条に定められている。コンクリートの打込み作業は含まれない。
- (1)が定められていないものである。なお,コンクリート造の工作物(高さ5m以上)の解体又は破壊の作業や,型枠支保工の組立て・解体の作業は作業主任者の選任が必要である。
選択肢ごとの解説
- (1)定められていない。工作物のコンクリートの打込み作業には,作業主任者の選任は定められていない。
- (2)定められている。石綿等を取り扱う作業(除去を含む)には,石綿作業主任者を選任する(施行令第6条第23号,石綿障害予防規則第19条)。
- (3)定められている。高さ5m以上の構造の足場の組立て・解体・変更の作業には,足場の組立て等作業主任者を選任する(施行令第6条第15号)。
- (4)定められている。建築物の骨組みで高さ5m以上の金属製部材の組立て等の作業には,建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任する(施行令第6条第15号の2)。
引っかけ:「5m以上」は足場・鉄骨・コンクリート造の工作物の解体の作業主任者に共通する。コンクリートの打込みには作業主任者がない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する