作業主任者を選任すべき作業
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.36の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
作業主任者を選任すべき作業として,「労働安全衛生法施行令」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 鉄筋コンクリート構造の建築物の鉄筋の組立て
解き方
- (3)が定められていない。鉄筋の組立て作業については,労働安全衛生法施行令第6条に作業主任者の選任は定められていない。
- なお,鉄骨など金属製の建築物の骨組み(高さ5m以上)の組立て等には,建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者が必要である。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。型枠支保工の組立て又は解体の作業には,高さに係わらず型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する(令第6条第14号)。
- (2)定められている。軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て等の作業には,木造建築物の組立て等作業主任者を選任する(令第6条第15号の4)。
- (3)定められていない。鉄筋の組立て作業には作業主任者の選任は定められていない。
- (4)定められている。アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接,溶断又は加熱の作業には,ガス溶接作業主任者を選任する(令第6条第2号)。
引っかけ:型枠支保工は高さの条件なし,木造・鉄骨の組立ては高さ5m以上,足場の組立ては高さ5m以上。鉄筋の組立てには作業主任者はない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する