事業者の講ずべき措置(休憩設備・作業主任者等)
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.37の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
事業者の講ずべき措置として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 高所作業車を用いて作業を行う場合,高所作業車等作業主任者を選任すること。
解き方
- (2)が定められていない。高所作業車の作業には作業主任者の選任の規定はなく,作業指揮者を定めて作業を指揮させること(労働安全衛生規則第194条の10)とされている。
- 運転者には,作業床の高さが10m以上は技能講習,10m未満は特別教育が必要である。
- 休憩設備の努力義務は同規則第613条,塩及び飲料水の備付けは第617条,大掃除を6月以内ごとに1回定期に統一的に行うことは第619条に定められている。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。労働安全衛生規則第613条(努力義務)。
- (2)定められていない。高所作業車には作業主任者ではなく作業指揮者を定める。
- (3)定められている。労働安全衛生規則第617条。
- (4)定められている。労働安全衛生規則第619条第一号。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.37。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する