作業主任者を選任すべき作業
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.36の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
作業主任者を選任すべき作業として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 工作物のコンクリートの打込みの作業
解き方
- 労働安全衛生法第14条・同法施行令第6条では,作業主任者を選任すべき作業として,型枠支保工の組立て・解体,土止め支保工の切りばり・腹起しの取付け・取り外し,高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体,つり足場・張出し足場又は高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更などが定められている。
- コンクリートの打込みの作業は作業主任者の選任が定められていないので,(1)が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)定められていない。コンクリートの打込みの作業に作業主任者の定めはない。
- (2)定められている。土止め支保工作業主任者を選任する。
- (3)定められている。高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体は,コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任する。
- (4)定められている。高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更は,足場の組立て等作業主任者を選任する。
引っかけ:型枠支保工の「組立て・解体」には作業主任者が要るが,コンクリートの「打込み」には要らない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する