消防法施行令の消火設備
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.50の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
消防の用に供する設備の種類として,「消防法施行令」上,消火設備に該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 連結散水設備
解き方
- (2)が該当しない。消防法施行令第7条第6項により,連結散水設備は消火活動上必要な施設であり,消火設備ではない。
- 消火設備は同条第2項により,消火器及び簡易消火用具,屋内消火栓設備,スプリンクラー設備,水噴霧消火設備等,屋外消火栓設備,動力消防ポンプ設備である。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。消火器は消火設備である。
- (2)該当しない。連結散水設備は消火活動上必要な施設である。
- (3)該当する。スプリンクラー設備は消火設備である。
- (4)該当する。屋内消火栓設備は消火設備である。
引っかけ:消火活動上必要な施設は,排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.50。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する