足場・型枠支保工の作業で事業者が講ずべき措置
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.37の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
事業者の講ずべき措置として,「労働安全衛生規則」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 型枠支保工の組立て等の作業の方法を決定し,作業を直接指揮すること。
解き方
- (4)が定められていない。労働安全衛生規則第247条により,作業の方法を決定し作業を直接指揮することは,型枠支保工の組立て等作業主任者の職務である。事業者はこれを作業主任者に行わせなければならないと定められており,事業者自らが講ずべき措置ではない。
- (1)・(2)は安衛則第564条第1項(足場の組立て等の作業)で事業者の措置として定められている。(3)は安衛則第246条で事業者に作業主任者の選任が義務付けられている。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。安衛則第564条第1項第2号の立入禁止の措置である。
- (2)定められている。安衛則第564条第1項第1号の周知の措置である。
- (3)定められている。安衛則第246条により,事業者は型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する。
- (4)定められていない。作業の方法の決定と直接指揮は作業主任者の職務である(安衛則第247条)。
引っかけ:「事業者が行うこと」と「作業主任者に行わせること」を区別する。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.37。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する