特定元方事業者が講ずべき措置
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月12日(日)実施) No.38の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設業の現場における特定元方事業者が講ずべき措置として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 足場の組立て作業において,材料の欠点の有無を点検し,不良品を取り除くこと。
解き方
- 足場の組立て作業において材料の欠点の有無を点検し不良品を取り除くことは,労働安全衛生規則第566条に定める足場の組立て等作業主任者の職務であり,特定元方事業者が講ずべき措置ではない。よって(4)が定められていない。
- 労働安全衛生法第29条の2により,建設業の元方事業者は,機械等が転倒するおそれのある場所等で関係請負人の労働者が作業を行うとき,技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。また,同法第30条第1項により,特定元方事業者は作業間の連絡及び調整,関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導及び援助(労働安全衛生規則第638条により教育に使用する資料の提供等)などを行う。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。安衛法第29条の2により,機械等が転倒するおそれのある場所での技術上の指導を行う。
- (2)定められている。安衛法第30条第1項第4号・安衛則第638条により,教育に使用する資料の提供等を行う。
- (3)定められている。安衛法第30条第1項第2号により,作業間の連絡及び調整を行う。
- (4)定められていない。材料の欠点の点検と不良品の除去は,足場の組立て等作業主任者の職務(安衛則第566条)である。
現行法令との関係:労働安全衛生法の改正(2026年4月施行)により,第29条の2・第30条の「関係請負人の労働者」は「関係請負人に係る作業従事者」(労働者以外の一人親方等を含む)に改められた。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月12日(日)実施) No.38。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する