騒音規制法の特定建設作業
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.50の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の建設作業のうち,「騒音規制法」上,特定建設作業に該当しないものはどれか。
ただし,作業は開始したその日に終わらないものとする。
解答欄
正解
正解:(2) さく岩機を使用し作業地点が連続して移動する作業で,1日における作業に係る2地点間の最大距離が60mの作業
解き方
- さく岩機を使用する作業は特定建設作業であるが,作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る(騒音規制法施行令別表第二第三号)。最大距離60mの作業は該当しないので(2)が該当しないものである。
- 混練容量0.45m³以上のコンクリートプラント(モルタル製造を除く),定格出力40kW以上のブルドーザー,70kW以上のトラクターショベルを使用する作業は特定建設作業に該当する(同別表第二第五号・第七号・第八号)。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。混練容量0.45m³以上のコンクリートプラントを設けて行う作業である。
- (2)該当しない。移動する作業で2地点間の最大距離が50mを超えるので,特定建設作業に当たらない。
- (3)該当する。定格出力40kW以上のブルドーザーを使用する作業である。
- (4)該当する。定格出力70kW以上のトラクターショベルを使用する作業である。
引っかけ:騒音の特定建設作業:ブル40kW・バックホウ80kW・トラクターショベル70kW,さく岩機は移動50m以内。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.50。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する