令和5年度 前期 No.37論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

足場の組立て等作業主任者の職務

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.37の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・現行の法令・基準との関係が読めます。

足場の組立て等作業主任者の職務として,「労働安全衛生規則」上,定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) その日の作業を開始する前に,作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外しの有無を点検すること。

解き方

  1. 足場の組立て等作業主任者の職務は,材料の欠点の有無を点検し不良品を取り除くこと,器具・工具・要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し不良品を取り除くこと,作業の方法及び労働者の配置を決定し作業の進行状況を監視すること,要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視することである(労働安全衛生規則第566条)。
  2. その日の作業開始前に足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無を点検することは,足場における作業を行うときの事業者の義務(同規則第567条第1項)であり,作業主任者の職務として定められていない。よって(1)が該当する。

選択肢ごとの解説

  1. (1)定められていない。作業開始前の足場用墜落防止設備の点検は事業者が行う点検(第567条)である。
  2. (2)定められている。器具・工具・要求性能墜落制止用器具・保護帽の機能の点検と不良品の除去は職務である。
  3. (3)定められている。要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況の監視は職務である。
  4. (4)定められている。作業の方法・労働者の配置の決定と作業の進行状況の監視は職務である。
現行法令との関係:2023年10月施行の労働安全衛生規則の改正で,第567条の足場の点検は,事業者が点検者を指名して行わせることになった。作業主任者の職務(第566条)は変わらず,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.37。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する