型枠支保工の組立て等作業主任者の職務
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月13日(日)実施) No.37の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
型枠支保工の組立て等作業主任者の職務として,「労働安全衛生規則」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 型枠支保工の組立図を作成すること。
解き方
- 型枠支保工の組立て等作業主任者の職務は,作業の方法を決定し作業を直接指揮すること,材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し不良品を取り除くこと,作業中の墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視することである(労働安全衛生規則第247条)。
- 型枠支保工の組立図の作成は,事業者が行うべき事項であり(同規則第240条),作業主任者の職務ではない。よって(4)が定められていない。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。作業中,墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視する(第247条第3号)。
- (2)定められている。作業の方法を決定し,作業を直接指揮する(第247条第1号)。
- (3)定められている。材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し,不良品を取り除く(第247条第2号)。
- (4)定められていない。組立図の作成は事業者の義務である(第240条)。
引っかけ:作業主任者の職務は「方法の決定と直接指揮」「器具・工具の点検」「保護具の使用状況の監視」の3つが基本である。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月13日(日)実施) No.37。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する