足場の組立て等の事業者の措置
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.38の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
高さが2m以上の構造の足場の組立て等に関する事業者の講ずべき措置として,「労働安全衛生規則」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 作業の方法及び労働者の配置を決定し,作業の進行状況を監視すること。
解き方
- 労働安全衛生規則第564条は,高さ2m以上の構造の足場等の組立て・解体・変更の作業で事業者が講ずべき措置として,時期・範囲・順序の労働者への周知,関係労働者以外の立入禁止,悪天候時の作業中止,幅40cm以上の作業床と墜落制止用器具,材料等の上げ下ろしでのつり綱・つり袋の使用を定めている。
- 「作業の方法及び労働者の配置を決定し,作業の進行状況を監視すること」は,同規則第566条の足場の組立て等作業主任者の職務であり,第564条の事業者の措置としては定められていない。したがって(3)が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。時期・範囲・順序を労働者に周知させる(安衛則第564条第1項第1号)。
- (2)定められている。作業区域内への関係者以外の立入りを禁止する(同項第2号)。
- (3)定められていない。作業の方法・労働者の配置の決定と進行状況の監視は作業主任者の職務(安衛則第566条)である。
- (4)定められている。材料等の上げ下ろしにはつり綱・つり袋等を使用させる(同項第5号)。
引っかけ:「作業の方法・配置の決定」「監視」「点検」は作業主任者の職務。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第564条第1項第2号は,2025年4月施行の改正で,立入禁止の対象が「関係労働者以外の労働者」から「当該作業に関係する者以外の者」(一人親方など労働者以外の者を含む)に改められ,禁止する旨を見やすい箇所に表示すること等による禁止となった。2026年4月施行の改正で「当該作業に関係する作業従事者以外の者」に改められている。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.38。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する