特定元方事業者が行うべき安全管理
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.38の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・現行の法令・基準との関係が読めます。
特定元方事業者が行うべき安全管理に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 足場の組立て作業において,材料の欠点の有無を点検し,不良品を取り除くこと。
解き方
- 特定元方事業者が講ずべき措置は,協議組織の設置運営,作業間の連絡調整,作業場所の巡視,関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導援助,工程・機械設備の配置の計画作成などである(労働安全衛生法30条1項,労働安全衛生規則635条〜639条)。
- 足場の組立て作業において材料の欠点の有無を点検し不良品を取り除くことは,足場の組立て等作業主任者の職務(規則566条)である。よって(2)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。作業場所の巡視は毎作業日に少なくとも1回行う(規則637条)。
- (2)誤り。材料の点検・不良品の除去は足場の組立て等作業主任者の職務である。
- (3)正しい。安全衛生教育に対する指導援助として,教育の場所や資料を提供する(規則638条)。
- (4)正しい。クレーン等の運転についての合図を統一的に定める(規則639条)。
現行法令との関係:令和7年の労働安全衛生法の改正(2026年4月1日施行)で,特定元方事業者が措置を講ずる対象が「その労働者及び関係請負人の労働者」から,労働者以外の個人事業者なども含む「作業従事者」に改められた(法第30条第1項,規則第639条)。講ずべき措置の内容は変わらず,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.38。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する