作業主任者を選任すべき作業
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.37の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
作業主任者を選任すべき作業として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) ALCパネルの建込み作業
解き方
- ALCパネルの建込み作業は,作業主任者を選任すべき作業として労働安全衛生法施行令第6条に定められていない。よって(4)が正答である。
- 高さ5m以上の構造の足場の組立て・解体・変更(令第6条第15号),土止め支保工の切りばり・腹起しの取付け・取り外し(同第10号),軒の高さ5m以上の木造建築物の構造部材の組立て等(同第15号の4)は作業主任者の選任が必要である。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。高さ5m以上の足場の変更は足場の組立て等作業主任者の選任が必要である。
- (2)定められている。土止め支保工の切りばりの取り外しは土止め支保工作業主任者の選任が必要である。
- (3)定められている。軒高5m以上の木造建築物の組立ては木造建築物の組立て等作業主任者の選任が必要である。
- (4)定められていない。ALCパネルの建込み作業には作業主任者の定めがない。
引っかけ:「5m以上」で作業主任者が必要になる作業:足場,建築物等の鉄骨の組立て等,木造建築物の組立て等,コンクリート造の工作物の解体等。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.37。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する